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サポートの内容 ~わたしたちができること~

サポートの内容 ~わたしたちができること~

離婚協議書作成とメールによる法律相談サポート(全国対応)

当サポートでは、弁護士が、離婚のお話し合いに臨まれるお客様に対し、メールで継続的にアドバイスを行い、離婚のお話し合いが無事成立するまでの間、お客様を全面的にサポートさせていただきます。
無事に話し合いが成立した後は、その内容を離婚協議書にまとめ、同協議書をお客様に納品させていただきます。また、必要に応じて、離婚協議書を公正証書にする手続きも代行させていただきます。
なお、このサポートでは、相手方との実際のお話し合いは、お客様ご自身で行っていただくことになります。

離婚協議書作成とメールによる法律相談サポートは、次のような方を対象としております。

  • 離婚を決断したものの、離婚の話し合いをどのように進めていけばよいかわからない方
  • 離婚に向けた話し合いを、できるだけ有利に進めていきたい方
  • 離婚後の生活を考え、離婚までに十分な準備をしておきたい方
  • 離婚協議書を作成し、離婚後のトラブルに備えて対策をたてておきたい方

当サポートの特徴

特徴 1
離婚協議書案を事前に作成
このサポートでは、まず、弁護士が、前もって、お客様のご希望に沿った内容の離婚協議書案を作成し、これをお客様にお送りいたします。
お客様は、この離婚協議書案を見ながら、あるいは相手方に見せながら、離婚に向けてのお話し合いを進めていくことができます。
このように弁護士が作成した離婚協議書案に沿ってお話し合いを進めていただくことで、お客様は、決めごとの見落としを防ぐことができるほか、話し合いが余計な横道にそれてしまうことを防ぐことができます。
特徴 2
継続的メールアドバイスによる全面的サポート
お客様がお話し合いを進めている間も、弁護士が随時メールでアドバイスを行い、必要に応じてお渡しした離婚協議書案に修正を加えていきます。
このようにお客様がお話し合いを進めている間も、弁護士が全面的にサポートいたしますので、お客様は、お話し合いの中で生じた疑問点をすぐに解消することができるほか、相手方に言いくるめられて不利な条件をのんでしまうような事態を避けることができます。
特徴 3
話し合いの結果を離婚協議書として残す
最終的に、弁護士が責任をもって、お話し合いで得られた合意内容を離婚協議書にまとめ、これをお客様に納品いたします。また、必要に応じて、離婚協議書を公正証書にする手続きも代行させていただきます。
このように、話し合いの結果を離婚協議書として残しておくことで、離婚後にトラブルが生じることを防ぐことができます。

サポートの流れ

STEP 1
申込フォームもしくは電話にて、「離婚協議書作成とメールによる法律相談サポート」をお申込み下さい。なお、電話でお申し込みいただく場合は、お申込みの際に、お客様のメールアドレスをお伝えください。
↓
STEP 2
弁護士から折り返し、お申し込み内容の確認のメールが届きます。内容に間違いがなければ、その旨をご返信ください。
↓
STEP 3
弁護士から、サポートのご案内、ヒアリングシートがメールで届きます(FAXあるいは郵送をご希望の場合はその旨をお申込みの際にお伝え下さい。)。また、弁護士費用のお見積り金額、お振込先口座情報も一緒にお知らせいたします。
↓
STEP 4
ヒアリングシートに必要事項をご記入の上、メール(またはFAXもしくはご郵送)にてご返送ください。また、弁護士費用を所定の銀行口座にお振込下さい。
↓
STEP 5
弁護士が、ヒアリングシートに基づいて、離婚協議書案を作成し、メール(またはFAXもしくは郵送)にてお送りいたします。
↓
STEP 6
お送りした離婚協議書案をご確認いただいた上で、離婚に向けてのお話し合いをお進め下さい。
↓
STEP 7
わからないことや疑問点は、随時、弁護士にメールでご質問ください。また、お話し合いの経過もなるべくこまめにメールでご報告下さい。ご納得のいく内容で相手方と合意ができるまで、弁護士と二人三脚でお話し合いを進めていきます。
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STEP 8
お話し合いの結果を踏まえ、最終的に弁護士が、離婚協議書の完成版を作成し、お客様に郵送にて納品いたします。

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以下は、公正証書版作成サポートをお申込みいただいた場合
STEP 9
公証役場をご指定いただきます。公証役場に地域制限はございませんので、ご都合のよい場所の公証役場をお選びください。
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STEP 10
弁護士が、ご指定いただいた公証役場と連絡をとり、離婚協議書を公正証書にするための準備手続きを行います。
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STEP 11
お客様のご希望の日時に公証役場に予約を入れます。お客様は、予約日時に、実印・印鑑証明書をお持ちの上、公証役場にお出で下さい。
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STEP 12
公証役場では、公正証書ができております。内容をご確認いただき、問題がなければ、公正証書にご署名・ご捺印下さい。
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STEP 13
公証役場より、公正証書の正本、謄本をお受け取り下さい。

公正証書版作成サポートのお勧め

離婚協議書は、慰謝料や養育費を支払わないなど、相手方が約束を守らなかった場合に力を発揮する強力なツールです。ただし、それは、そこに記載された内容の約束があったということを証明するツールに過ぎません。
もし、相手方に強制的に約束を守らせようとするならば、離婚協議書を証拠として、別途、裁判所に訴訟を起こして勝訴判決をとらなければなりません。
せっかく苦労して離婚協議書を作成しておいても、約束を守らせるために、今度は訴訟を起こさなければならないというのでは、気も滅入ってしまいます。
そこで、離婚のお話し合いの結果、相手方から将来、慰謝料や養育費などの金銭を受け取る約束をした場合には、約束が守られなかった場合に備えて、離婚協議書を「公正証書」(強制執行認諾文言付き)にしておくことをお勧めいたします。
「公正証書」にしておけば、相手方が約束を守らなかった場合に、面倒な訴訟手続きを経なくても、公正証書だけで直ちに強制執行に踏み切ることができます。
「弁護士によるe離婚相談室」では、離婚協議書を公正証書にする手続きも代行させていただいております。

公正証書版作成サポートは、次のような方を対象としております。

  • 離婚の話し合いの中で、相手方に対し、慰謝料や養育費などの金銭の支払いを要求する方

弁護士費用

離婚協議書作成と
メールによる法律相談サポート
69,300円(消費税込)
離婚協議書(公正証書版)作成と
メールによる法律相談サポート
79,800円(消費税込)
  • 公正証書版作成の場合は、別途公証人費用(5,000円~)がかかります。
  • 公証役場への代理出頭をご依頼いただくことも可能です。その場合には、別途代理人手数料(10,500円)と交通費がかかります。