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サポートの内容 ~わたしたちができること~

サポートの内容 ~わたしたちができること~

離婚協議書作成サポート(全国対応)

当サポートでは、弁護士が、お客様と相手方との間のお話し合いの結果を、離婚協議書にまとめ、これをお客様に納品させていただきます。また、必要に応じて、離婚協議書を公正証書にする手続きも代行させていただきます。
離婚についての話し合いがすでにお済みの方、あるいは話し合いが進んで離婚条件についての合意がほぼまとまっているという方は、こちらのサポートをご選択ください。

離婚協議書作成サポートは、次のような方を対象としております。

  • 離婚についての話し合いがすでにお済みの方
  • 離婚についての話し合いが進み、ほぼ合意がまとまっているという方
  • 離婚協議書を作成し、離婚後のトラブルに備えておきたい方

当サポートの特徴

特徴 1
弁護士が真に効果的な離婚協議書を作成
せっかくいい条件で相手方と合意できても、それが守られなければ何の意味もありません。離婚の合意内容を確実に実現するためには、効果的な離婚協議書を作成しておくことが不可欠です。
当サポートでは、多くの裁判実務の経験を有する弁護士が、その実務から得た知識を結集して、真に効果的な離婚協議書を作成いたします。
特徴 2
弁護士が合意内容に不備がないかをチェック
当サポートでは、弁護士がお客様からお伺いした合意内容に基づき離婚協議書を作成すると同時に、合意内容に不備や不足がないかチェックし、改善点などのご提案をさせていただきます。ご提案させていただいた内容に基づき、再度相手方との合意がまとまれば、それを踏まえて離婚協議書に修正を加えます。
このように弁護士がただ離婚協議書を作成するだけでなく、合意内容のチェックもさせていただきますので、離婚後に不測のトラブルが生じることを防ぐことができます。

サポートの流れ

STEP 1
申込フォームもしくは電話にて、「離婚協議書作成サポート」をお申込み下さい。なお、電話でお申し込みいただく場合は、お申込みの際に、お客様のメールアドレスをお伝えください。
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STEP 2
弁護士から折り返し、お申し込み内容の確認のメールが届きます。内容に間違いがなければ、その旨をご返信ください。
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STEP 3
弁護士から、サポートのご案内、ヒアリングシートがメールで届きます(FAXあるいは郵送をご希望の場合はその旨をお申込みの際にお伝え下さい。)。また、弁護士費用のお見積り金額、お振込先口座情報も一緒にお知らせいたします。
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STEP 4
ヒアリングシートに必要事項をご記入の上、メール(またはFAXもしくはご郵送)にてご返送ください。また、弁護士費用を所定の銀行口座にお振込下さい。
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STEP 5
弁護士が、ヒアリングシートに基づいて、離婚協議書案を作成し、メール(またはFAXもしくは郵送)にてお送りいたします。また、ヒアリングシートにご記載いただいた合意内容に改善すべき点があれば、ご提案も同時にさせていただきます。
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STEP 6
お送りした離婚協議書案及びご提案をご確認いただき、ご質問やご要望があれば、メール(またはFAX)にてご連絡ください。
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STEP 7
いただいたご質問やご要望を踏まえて、弁護士がお送りした離婚協議書に修正を加えます。
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STEP 8
最終的に弁護士が、離婚協議書の完成版を作成し、お客様に郵送にて納品いたします。

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以下は、公正証書版作成サポートをお申込みいただいた場合
STEP 9
公証役場をご指定いただきます。公証役場に地域制限はございませんので、ご都合のよい場所の公証役場をお選びください。
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STEP 10
弁護士が、ご指定いただいた公証役場と連絡をとり、離婚協議書を公正証書にするための準備手続きを行います。
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STEP 11
お客様のご希望の日時に公証役場に予約を入れます。お客様は、予約日時に、実印・印鑑証明書をお持ちの上、公証役場にお出で下さい。
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STEP 12
公証役場では、公正証書ができております。内容をご確認いただき、問題がなければ、公正証書にご署名・ご捺印下さい。
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STEP 13
公証役場より、公正証書の正本、謄本をお受け取り下さい。

公正証書版作成サポートのお勧め

離婚協議書は、慰謝料や養育費を支払わないなど、相手方が約束を守らなかった場合に力を発揮する強力なツールです。ただし、それは、そこに記載された内容の約束があったということを証明するツールに過ぎません。
もし、相手方に強制的に約束を守らせようとするならば、離婚協議書を証拠として、別途、裁判所に訴訟を起こして勝訴判決をとらなければなりません。
せっかく苦労して離婚協議書を作成しておいても、約束を守らせるために、今度は訴訟を起こさなければならないというのでは、気も滅入ってしまいます。
そこで、離婚のお話し合いの結果、相手方から将来、慰謝料や養育費などの金銭を受け取る約束をした場合には、約束が守られなかった場合に備えて、離婚協議書を「公正証書」(強制執行認諾文言付き)にしておくことをお勧めいたします。
「公正証書」にしておけば、相手方が約束を守らなかった場合に、面倒な訴訟手続きを経なくても、公正証書だけで直ちに強制執行に踏み切ることができます。
「弁護士によるe離婚相談室」では、離婚協議書を公正証書にする手続きも代行させていただいております。

公正証書版作成サポートは、次のような方を対象としております。

  • 離婚の話し合いで慰謝料や養育費などの金銭を受け取る合意をした方

弁護士費用

離婚協議書作成サポート 52,500円(消費税込)
離婚協議書(公正証書版)作成サポート 63,000円(消費税込)
  • 公正証書版作成の場合は、別途公証人費用(5,000円~)がかかります。
  • 公証役場への代理出頭をご依頼いただくことも可能です。その場合には、別途代理人手数料(10,500円)と交通費がかかります。