
協議離婚について
協議離婚とは
日本の法律は、「夫婦は、その協議で離婚をすることができる。」と規定し(民法763条)、夫婦が話し合いのみで離婚することを認めています。このように夫婦の話し合いのみで成立する離婚のことを協議離婚といいます。
日本における離婚の約9割は、この協議離婚によるものです。
協議離婚は、役所から離婚届の用紙を取得し、それに必要事項を記載して離婚届を作成し、それを夫婦がそれぞれ署名押印のうえ、役所に提出して行います。
日本における離婚の約9割は、この協議離婚によるものです。
協議離婚は、役所から離婚届の用紙を取得し、それに必要事項を記載して離婚届を作成し、それを夫婦がそれぞれ署名押印のうえ、役所に提出して行います。
協議離婚の流れ
協議離婚は、以下のような流れで進めます。
- 夫婦で離婚について話し合います。
- 離婚の際に必要な取り決め事項を話し合いの中で決めていきます。具体的には、以下の点について、話し合いで決めていく必要があります。
- 離婚すること
- 財産分与
- 子どもの親権者をどちらにするか
- 子どもの養育費の金額・支払い方法
- 子どもとの面接交渉の方法
- 離婚慰謝料の金額・支払い方法
- さらに、離婚までに以下の点も決めておきます。
- 離婚後の名字、戸籍をどうするか
- 離婚後の住居をどうするか
- 離婚後の仕事など離婚後の生計の立て方
- すべての取り決め事項について合意に至ったら、離婚協議書を作成します。財産分与・養育費・慰謝料などのお金に関する取り決め事項があるときは、公正証書(強制執行認諾文言付き)を作成しておきます。
- 離婚届に必要事項を記載し、夫婦と成人2名の証人が署名・押印し、市区町村役場の戸籍係に提出します。
離婚調停について
離婚調停とは
離婚調停とは、家庭裁判所が夫婦の間に入って離婚の話し合いの調整を行う手続きのことをいいます。
離婚は、あくまで夫婦間の話し合いで決めるのが原則です。しかしながら、夫婦の一方が、離婚を決意して離婚の話し合いを申し入れても、相手方がそれを受け入れてくれるとは限りません。相手方にはまったく離婚をするつもりがなかったり、離婚すること自体は合意できても、子どもの親権や財産分与などの個々の条件については双方で意見が食い違ったりするなどして、相手方が離婚届に署名・押印してくれない場合があります。
このように夫婦間の話し合いのみで離婚を合意することが困難な場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、家庭裁判所に話し合いの調整をしてもらうことになります。
離婚は、あくまで夫婦間の話し合いで決めるのが原則です。しかしながら、夫婦の一方が、離婚を決意して離婚の話し合いを申し入れても、相手方がそれを受け入れてくれるとは限りません。相手方にはまったく離婚をするつもりがなかったり、離婚すること自体は合意できても、子どもの親権や財産分与などの個々の条件については双方で意見が食い違ったりするなどして、相手方が離婚届に署名・押印してくれない場合があります。
このように夫婦間の話し合いのみで離婚を合意することが困難な場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、家庭裁判所に話し合いの調整をしてもらうことになります。
離婚調停の進め方
離婚調停は、以下のような流れで進められます。
- 離婚調停の申立書・夫婦の戸籍謄本等を家庭裁判所へ提出し、離婚調停を申し立てます。申し立てを行う裁判所は、原則として、相手方の住所地を管轄する裁判所になります。
- 家庭裁判所内部では、家事審判官である裁判官と調停委員2名の計3名による調停委員会が構成されます。
- 第1回目の調停期日が裁判所によって指定され、期日の日時・場所が記載された「調停期日呼出状」が双方に送られます。
- 呼出状に記載された第1回目の調停期日に家庭裁判所へ出頭します。第1回調停期日では、まず、申立人が調停室に入ります。申立人は、裁判官より調停手続の概要についての説明を受け、その後、調停委員2名から離婚を決意するに至った経緯や離婚の条件など、具体的な事柄について質問を受けます。
この間、相手方は、相手方待合室で待機しています。 - その後、申立人と交替して、相手方が調停室に入り、同じように、調停委員から説明や質問を受けます。この間、申立人は、申立人待合室で待機します。
- 再び、交替で申立人が調停室に入り、調停委員より相手方の言い分などの説明を受けます。申立人は、これに対し、反論や意見を述べます。
- 調停委員は、夫婦双方の話を聞きながら問題点を整理し、時に第三者として意見を述べたり、各人を説得したりするなどして、双方の意見を調整していきます。
- 第1回目の期日で話し合いがまとまらなければ、後日、改めて話し合いをすることになります。この調停での話し合いは、1か月に1度くらいのペースで、数回に渡って行われるのが通常です。
- 離婚すること、およびその条件について、双方が合意に至れば、その内容が調停調書にまとめられます。この時点で、調停離婚が成立したことになります。
- 申立人は、離婚届を作成し、調停調書の謄本を添付して、離婚成立の日から10日以内に役所へ提出します。
離婚訴訟について
離婚訴訟とは
離婚調停での話し合いがまとまらず、離婚調停が不成立となれば、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することになります。この離婚訴訟で、離婚を認める内容の判決が言い渡されれば、裁判離婚が成立します。
なお、離婚調停を経ずに、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。まずは、離婚調停で話し合いを行い、それが不調に終わった場合に、はじめて離婚訴訟を提起することができます(これを調停前置主義といいます)。
なお、離婚調停を経ずに、いきなり離婚訴訟を提起することはできません。まずは、離婚調停で話し合いを行い、それが不調に終わった場合に、はじめて離婚訴訟を提起することができます(これを調停前置主義といいます)。
離婚訴訟の進め方
離婚訴訟は、以下のように進められます。
- 家庭裁判所で離婚調停が不成立となったことの証明書をもらいます。
- 離婚を求める内容の訴状を作成し、(1)の証明書などの必要書類を添付のうえ、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
- 裁判所から被告に対し、訴状の副本や第1回期日の呼出状が送達されます。
- 第1回期日に出頭します。訴訟を起こした当事者(原告)は、訴状を陳述します。訴訟を起こされた当事者(被告)は、訴状に対する反論の書面(答弁書)を提出のうえ、それを陳述します。
- 第2回期日以降も、双方が自身の主張を補充する書面(準備書面)を提出のうえ、陳述します。また、自身の主張の根拠となる証拠書類を順次提出していきます。
- 裁判所は、双方の主張の食い違う点(争点)を整理し、その争点を判断するために、双方から提出された証拠書類の取り調べを行います。また、必要があれば、原告・被告の尋問、証人尋問を行います。
- 裁判所より判決言い渡し期日が指定され、同期日に判決が言い渡されます。判決書が当時者に送達されてから2週間以内に控訴の申し立てがなされなかった場合、判決は確定します。
- 原告は、判決が確定してから10日以内に、役所へ離婚届を提出します。離婚成立日は、判決が確定した日になります。

