
親権について
親権とは
親権とは、子どもを守り育てる権利(身上監護権)と子どもの財産を管理する権利(財産管理権)とを内容とする親の権利義務のことをいいます。もう少し具体的にいうと、子どもが独立した社会人として立派に成長できるように、子どもの身の回りの世話や教育・しつけをし、さらに子ども名義の財産がある場合にこれを管理し、財産上の行為の代理人となる親の権利義務ということになります。
そして、親権者とは、未成年の子どもに対して、親権を行う者のことをいいます。
婚姻中であれば、親権は、子どもの父母が共同で行いますが、離婚する場合には、どちらか一方を子どもの親権者として定めなければなりません。そのため、夫婦が離婚する場合には、どちらが子どもの親権者となるかについて話し合って決める必要があります。
そして、親権者とは、未成年の子どもに対して、親権を行う者のことをいいます。
婚姻中であれば、親権は、子どもの父母が共同で行いますが、離婚する場合には、どちらか一方を子どもの親権者として定めなければなりません。そのため、夫婦が離婚する場合には、どちらが子どもの親権者となるかについて話し合って決める必要があります。
親権者を決める基準
夫婦間の話し合いで親権者が決まらなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、その中で、親権者指定について付随的に申し立てることになります。そして、裁判所が、子どもの年齢や意向といった子ども側の事情に加え、監護能力や経済的状況、居住環境といった父母側の事情を考慮して、夫婦のどちらを親権者とすることが子どもの真の利益にかなうのかを総合的に判断し、親権者を決めることになります。
なお、夫婦間の話し合いや家庭裁判所の判断により、夫婦の一方が親権者でなくなったとしても、同人が子どもの実の父であり母であることにかわりはありません。実の親であることから当然に認められる権利義務、たとえば、子どもと面接交渉する権利や子どもを扶養する義務などは、親権者でなくなった後も、それまでどおり存続することになります。
なお、夫婦間の話し合いや家庭裁判所の判断により、夫婦の一方が親権者でなくなったとしても、同人が子どもの実の父であり母であることにかわりはありません。実の親であることから当然に認められる権利義務、たとえば、子どもと面接交渉する権利や子どもを扶養する義務などは、親権者でなくなった後も、それまでどおり存続することになります。
養育費について
養育費とは
子どもを立派な社会人として育てあげるためには、食費、住居費、被服費、教育費、医療費、娯楽費など、さまざまな費用が必要となります。これらの費用のことを、一般に養育費といいます。
親は、離婚した後も、子どもを扶養する義務を負っています。そして、この義務は、親子という身分関係にもとづいて生じる義務です。そのため、親権の有無や子どもと同居しているか否かにかかわらず、父母は子どもの養育費を負担し、子どもに自分を同じ程度のレベルの生活をさせなければならないと考えられています(これを生活保持義務といいます。)。たとえ離婚時に夫婦間で養育費を受け取らないという内容の合意をしていても、子どもの養育費を負担する親の義務がなくなることはありません。
親は、離婚した後も、子どもを扶養する義務を負っています。そして、この義務は、親子という身分関係にもとづいて生じる義務です。そのため、親権の有無や子どもと同居しているか否かにかかわらず、父母は子どもの養育費を負担し、子どもに自分を同じ程度のレベルの生活をさせなければならないと考えられています(これを生活保持義務といいます。)。たとえ離婚時に夫婦間で養育費を受け取らないという内容の合意をしていても、子どもの養育費を負担する親の義務がなくなることはありません。
養育費の決め方
養育費の金額をどのように算定するかについては、特に法律に決まりがあるわけではありません。よって、夫婦間でよく話しあって妥当な金額を決める必要があります。
なお、家庭裁判所の実務では、以下のような考え方に基づき算定されています。
- 権利者(養育費受領者)・義務者(養育費支払者)それぞれの基礎収入を算定する。
- 父母に生活保持義務があることを前提として、子どもが義務者と同居したと仮定すれば、子どものために費消されるはずの生活費がいくらになるか算定する。
- 子どもの生活費は父母それぞれが負担能力に応じて分担すべきとして、(2)の生活費を(1)の基礎収入に応じて按分し、これを双方の養育費負担額とする。
面接交渉について
面接交渉とは
面接交渉とは、離婚した後に、子どもを引き取らなかった親が、子どもと会ったり、手紙や電話などで交流したりすることをいいます。
子どもと面接交渉することは、子育てにかかわる親の権利であると同時に、親からの養育を受ける子どもの権利でもあると考えられております。したがいまして、子どもを引き取った側の親は、子どもの利益や福祉に反しない限り、面接交渉を認めていく必要があると考えられています。
なお、親との面接交渉が子どもの利益や福祉に反する場合とは、子どもが面接交渉後に体調を崩したり、情緒不安定に陥ったりするなど、面接交渉が子どもの心身に過度のストレスを与えているような場合が考えられます。
子どもと面接交渉することは、子育てにかかわる親の権利であると同時に、親からの養育を受ける子どもの権利でもあると考えられております。したがいまして、子どもを引き取った側の親は、子どもの利益や福祉に反しない限り、面接交渉を認めていく必要があると考えられています。
なお、親との面接交渉が子どもの利益や福祉に反する場合とは、子どもが面接交渉後に体調を崩したり、情緒不安定に陥ったりするなど、面接交渉が子どもの心身に過度のストレスを与えているような場合が考えられます。
面接交渉の決め方
面接交渉の方法は、子どもの親同士がよく話し合って決めていきます。もし、話し合いで決めることができなければ、家庭裁判所に面接交渉を求める調停を申し立て、裁判所で話し合いを継続することになります。それでも合意が成立しなかった場合には、調停は自動的に審判に移行することとなり、裁判所が双方の意見を聴取した上で、適切な方法を決定することになります。
面接交渉の回数については、月1回程度とされることが多いようです。また、面接交渉の方法は、相手方の自宅やその他の場所で数時間面会するという形が一般的です。
面接交渉の回数については、月1回程度とされることが多いようです。また、面接交渉の方法は、相手方の自宅やその他の場所で数時間面会するという形が一般的です。

