
財産分与について
財産分与とは
財産分与とは、離婚に際し、夫婦が結婚生活を送っている間に協力して築いた財産を、一方が他方に分け与えることを言います。
財産分与を請求する側は、自分が離婚の原因を作ったかどうかにかかわりなく、財産分与を請求することができます。
財産分与は、離婚後も請求することができますが、離婚のときから2年間が経過すると裁判所を通じて請求することができなくなります(民法768条2項)。
財産分与を請求する側は、自分が離婚の原因を作ったかどうかにかかわりなく、財産分与を請求することができます。
財産分与は、離婚後も請求することができますが、離婚のときから2年間が経過すると裁判所を通じて請求することができなくなります(民法768条2項)。
財産分与の際に考慮される事情
財産分与は、「一切の事情」が考慮されて決められることになります。
実務上、「一切の事情」として考慮される要素は、主として、以下の4つであると言われております。
実務上、「一切の事情」として考慮される要素は、主として、以下の4つであると言われております。
- 清算的財産分与
結婚生活で夫婦が協力して築いた財産の清算としての財産分与。 - 扶養的財産分与
離婚後の生活の経済的支援という意味合いの財産分与。 - 慰謝料的財産分与
精神的苦痛に対する慰謝料としての意味合いの財産分与。 - 過去の婚姻費用の清算
別居中の生活費の未払い分の清算。
財産分与が決まるまで
財産分与は、次のようなプロセスを経て決まることになります。
- 対象財産の確定
財産分与の対象となる財産=共有財産を確定します。名義に関わらず、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産は、原則として共有財産となりますが、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や相続して得た財産は、特有財産とされ、(清算的)財産分与の対象にはなりません。 - 対象財産の評価
財産分与の対象となる財産を確定したら、次にその財産を金銭的に評価して、財産の総額を算定します。財産の評価方法については、特に何か決まりがあるわけではありません。客観的にみて合理的な方法で評価すれば問題ありません。
- 清算割合の確定
対象財産の総額を算定したら、次にそれを夫婦でどのような比率で分けあうかを決めていきます。実務上、専業主婦の割合は3~4割程度、共働き夫婦の割合は夫婦それぞれ5割とされることが多いようです。 - 具体的分与方法の決定
最後に、清算割合に従い、具体的にどの財産をどのように分配するか、具体的分与方法を決めます。各財産を売却して現金で分与するか、現物のまま分与するか、清算割合を超えて現物分与した場合に調整金をいくらにするか、といったことを決めていきます。
慰謝料について
離婚慰謝料とは
離婚慰謝料とは、夫婦の一方の違法行為が原因となって離婚に至る場合に、その違法行為や離婚すること自体によって他方が受けた精神的損害を賠償するために支払われる金銭のことをいいます。
離婚慰謝料は、どのようなケースでも必ず認められるというわけではありません。離婚慰謝料が認められるのは、離婚の原因について、夫婦の一方に明らかな責任(違法性)がある場合に限られます。
離婚慰謝料は、どのようなケースでも必ず認められるというわけではありません。離婚慰謝料が認められるのは、離婚の原因について、夫婦の一方に明らかな責任(違法性)がある場合に限られます。
慰謝料が認められるケース・認められないケース
離婚慰謝料が認められるのは、具体的には以下のようなケースが考えられます。
- 不貞行為(配偶者以外の者との性交渉)
- DV(配偶者に対する暴力行為)
- 生活費を渡さない・同居しないなど配偶者としての義務に反した場合
- 通常の性的交渉を拒否したり異常な性的交渉を強要したりした場合
これに対し、以下のようなケースでは慰謝料は認められないと考えられます。
- 離婚原因について夫婦のどちらにも責任がある場合
- 性格の不一致など離婚原因に違法性がない場合
- 不貞行為の前にすでに夫婦関係が破たんしていたなど問題となる行為と離婚との間に因果関係がない場合
離婚慰謝料の金額の決め方
離婚慰謝料は、離婚の原因となった行為の態様、夫婦双方の年齢や収入、婚姻期間、婚姻生活の実情、子供の年齢や数など、さまざまな事情を考慮して算定されることになります。
裁判において認められた慰謝料の平均額は、250万円程度と言われております。長期にわたって不倫を重ねてきたなど離婚原因が特に悪質である場合には、支払う側に十分な資力があることを前提として、500万円を超える高額の慰謝料が認められることもあります。ただし、これまでに500万円を超える高額の慰謝料が認められたケースはほとんどありません。
裁判において認められた慰謝料の平均額は、250万円程度と言われております。長期にわたって不倫を重ねてきたなど離婚原因が特に悪質である場合には、支払う側に十分な資力があることを前提として、500万円を超える高額の慰謝料が認められることもあります。ただし、これまでに500万円を超える高額の慰謝料が認められたケースはほとんどありません。
年金分割について
離婚時の厚生年金(共済年金)の分割制度
平成19年4月1日以後に離婚をした場合において、夫婦間の話し合いによる合意や調停・審判など家庭裁判所での手続きにより年金の分割割合を定めたときは、婚姻期間中の年金保険料に対応する厚生年金(共済年金)を、夫婦間で分割することができるようになりました。
従来の制度では、離婚した妻から夫に対して、財産分与として厚生年金の一部を支払うよう請求することはできても、妻から国に対し、直接自分の口座に年金の一部を振り込むよう請求することはできませんでした。
しかしながら、新制度の下では、所定の書類をそろえて社会保険事務所で分割請求の手続きをすることにより、国から直接妻の口座に夫の厚生年金の一部が振り込まれるようにすることができます。
従来の制度では、離婚した妻から夫に対して、財産分与として厚生年金の一部を支払うよう請求することはできても、妻から国に対し、直接自分の口座に年金の一部を振り込むよう請求することはできませんでした。
しかしながら、新制度の下では、所定の書類をそろえて社会保険事務所で分割請求の手続きをすることにより、国から直接妻の口座に夫の厚生年金の一部が振り込まれるようにすることができます。
年金分割の手続きの流れ
年金分割の手続きの流れは以下のようになります。
- 厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬額の分割割合について、夫婦間で話し合いをします。分割を受ける側の分割割合の上限は、2分の1です。
- 合意が成立した場合には、合意内容を書面にして署名押印の上公証役場で認証してもらうか、公正証書にします。
- 話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に、標準報酬額の分割割合の決定についての調停または審判を申し立て、裁判所での手続きにより分割割合を定めます。
- 夫婦間で年金分割をすること及び分割割合が記載された公正証書、調停調書、審判書などを持参の上、社会保険事務所において年金分割の請求をします。なお、離婚した日の翌日から2年経過したときは請求できません。

